雨漏り修理に火災保険が適用される条件は?注意点や申請手順を解説
2023年08月28日
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雨漏り修理は、意外に高額になることが多く、数十万円以上の費用がかかることも珍しくありません。自己負担をなるべく減らしたいという方は、火災保険の利用を検討してみましょう。一定の条件を満たせば、雨漏り修理で火災保険が利用できる場合があるのです。
本記事では、雨漏り修理に使える火災保険について下記を中心に解説しています。
・雨漏り修理で火災保険が適用される条件
・雨漏り修理で火災保険が適用されないケース
・雨漏り修理で火災保険を申請する手順
・雨漏り修理で火災保険を申請するときの注意点
「雨漏り修理に火災保険を使うにはどうすればよい?」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてくださいね。
ケイナスホームは、埼玉県北部エリア(川口市、さいたま市、蓮田市、伊奈町、上尾市)を中心とした外壁塗装、屋根塗装の専門店です。雨漏り修理に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
雨漏り修理で火災保険が適用される条件
雨漏り修理で火災保険が適用されるには、以下の条件を満たす必要があります。
・風災・雹災・雪災による損害であること
・損害が発生してから3年以内であること
・損害額20万円以上であること
それぞれ詳しく解説します。
風災・雹災・雪災による損害であること
火災保険は火災だけでなく、風災・雹災・雪災による損害にも適用されます。たとえば、以下のようなケースでは保険金が受け取れる可能性があります。
・風災の例
台風による強風で屋根材が破損した、強風による飛来物で外壁が破損した
・雹災の例
雹で窓が割れてしまった、雹によって雨どいが歪んだ
・雪災の例
雪の重みで屋根が破損した、雪解け水の影響で雨漏りが発生した
一般的に火災保険は「風災・雹災・雪災」による損害まで基本補償に含まれていることが多いです。しかし、保険によってはオプションになっている場合もあるので注意してみましょう。風災・雹災・雪災まで補償に含まれているか、ご自身が加入している保険の契約内容を確認してみてくださいね。
損害が発生してから3年以内であること
火災保険の適用を受けるためには、被害の発生から3年以内の申請が必要です。保険法には、火災保険の保険金を請求する権利の期間が3年と定められています。
時間が経つと被害の原因を特定するのが難しくなるため、申請は早めに行うことが大切です。原因の特定ができないと、保険金が受け取れなくなる可能性も。被害がわかった時点で、火災保険の申請を進めてくださいね。
ただし、保険会社によっては保険法の規定とは別に独自の期間を設けている場合もあります。損害が起こる前に、念のため保険会社に確認しておくと安心です。
損害額20万円以上であること
火災保険の支払い方法が「フランチャイズ方式」の場合、損害額が一定額以上(多くは20万円が基準)でなければ保険金が受け取れません。
保険金の支払い方法には「フランチャイズ方式」のほか「免責方式」があります。1996年以前はフランチャイズ方式が主流でしたが、現在は免責方式が一般的です。契約内容や損害の額によって条件が変わるため、保険証券で契約内容を確認してみましょう。
それぞれの違いや特徴は以下を参考にしてください。
フランチャイズ方式
「フランチャイズ方式」は、損害が一定額以上発生した場合に、保険金が全額支払われる方式です。多くのケースで20万円が基準となっており、損害額がその基準を下回れば、修理費用はすべて自己負担となります。
免責方式
「免責方式」は、契約時に設定した免責金額(自己負担額)を、損害額から差し引いて保険金が支払われる方式です。たとえば、5万円を免責金額として契約していれば、損害が50万円の場合、45万円が保険金として支払われます。
免責金額は「0円」「3万円」「5万円」「10万円」などのなかから、契約時に自分で選べます。
雨漏り修理で火災保険が適用されないケース
続いて、火災保険が適用されないケースについてもおさえておきましょう。
・経年劣化
・保険加入者による過失
・業者による施工不良
経年劣化
経年劣化が原因の雨漏りは、火災保険の対象外となります。外壁のひび割れやコーキングの縮みなど経年劣化の症状はさまざまですが「原因不明の雨漏り」は、経年劣化とみなされることが多いので注意が必要です。
保険加入者による過失
保険加入者による重大な過失が原因の場合も火災保険は適用されません。重大な過失とは「簡単に予測できたにもかかわらず必要な注意を怠った」状況のことを指し、たとえば以下のようなケースが該当します。
・故意に壁に穴を開けたことが原因で雨漏りが発生した
・窓を開けっ放しにしていて雨水が入り込んだ
・30年以上家の修繕を行わず、雨漏りが発生した
業者による施工不良
屋根の塗り替えやソーラーパネルの設置などのリフォーム工事の際、施工不良が原因で雨漏りが発生することもあります。業者の施工不良は人的ミスに該当するため、火災保険は適用されません。
施工不良による雨漏りが疑われる場合、まずは施工した業者に連絡を取り、適切な対応を求めましょう。万が一に備えて、保障やアフターサービスが充実している業者を選ぶことをおすすめします。
雨漏り修理で火災保険が適用されない場合の対処法
新築から10年以内の雨漏りであれば、無料で修理をしてもらえる可能性があります。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅事業者は10年間の瑕疵担保責任が義務付けられているためです。
引き渡しから10年以内に雨漏りが発生した場合は、家を建ててくれた工務店や住宅の販売元に相談してみましょう。
雨漏り修理で火災保険を申請する手順
火災保険を申請する際の大まかな流れは、以下を参考にしてください。
1.保険会社に連絡する
2.必要書類を作成し、保険会社に提出する
3.保険会社による現場調査を受ける
4.雨漏りの補修工事を業者に依頼する
まずは、保険会社に連絡し自然災害による雨漏りで火災保険を利用したい旨を伝えましょう。保険会社から書類が送付されたら、記入して保険会社に提出します。
申請書のほか、雨漏り原因箇所の写真や見積書などが必要になるため、雨漏り修理業者に調査と見積もりを依頼しましょう。業者に依頼する際は、火災保険の利用を検討していることを伝えておくとスムーズです。
保険会社による現場調査の後、保険金の支払いが決定したら、業者と契約して工事を進めてください。
雨漏り修理で火災保険を申請するときの注意点
火災保険を申請する際は注意しておきたいこともあります。ここでは注意点を2つお伝えします。
火災保険の申請は本人が行う
火災保険の申請は、契約者本人の手続きが原則です。弁護士を除く第三者による申請は契約違反となり、場合によっては詐欺とみなされるケースもあります。
「保険の申請まで代行しますよ」といってくる雨漏り修理業者は、悪徳業者かもしれません。書類作成のサポートを受けるのは問題ありませんが、申請自体は本人が行うことが大切です。
業者との契約は火災保険の申請が通ってからにする
業者との契約は火災保険の申請が通ってからにしましょう。
雨漏り修理業者のなかには「申請は必ず通ります」といって契約を急かす悪徳業者も存在します。悪徳業者と契約すると「保険金が支払われずに費用を全額自己負担することになった」「キャンセルに法外な違約金が発生した」などのトラブルに見舞われるおそれも。
雨漏り修理業者との契約は、火災保険の申請が通ってからで十分間に合います。トラブルを避けるためにも、申請が通る前の契約は避けたほうが無難です。
ケイナスホームによる雨漏り修理の実績を紹介【埼玉県蓮田市】
ケイナスホームでは、部分的な補修から屋根全体を新しくする葺き替え工事まで、幅広く雨漏り修理に対応しております。ここでは、実際にケイナスホームが過去に行った雨漏り修理の施工事例をご紹介します。
【雨漏り修理の施工事例】
施工内容:窓廻りのシーリング補修
埼玉県蓮田市のこちらのお宅では、窓廻りのシーリングが劣化して一部剥がれた状態となっており、雨漏りの原因になっていました。サッシ枠から柱を伝って屋内に雨水が入り込む場合もあるため、窓廻りのシーリングに劣化を見つけたら早めの対処をおすすめします。
今回はシーリングの一部打ち増しにより補修を実施。施工の様子は下記にて詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
蓮田市にて雨漏りが発生していた窓廻りと外壁目地のシーリング部分補修工事を行いました
埼玉県で雨漏り修理をするならケイナスホームへお任せください!
ケイナスホームは、埼玉県北部エリア(川口市、さいたま市、蓮田市、伊奈町、上尾市)を中心とした外壁塗装・屋根塗装の専門業者です。
埼玉県での施工実績および専属職人在籍数No.1を誇り、塗装だけでなく、雨漏り修理の実績も豊富です。
・火災保険を使った雨漏り修理を検討している
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