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外壁塗装はクーリングオフできる?手続きや注意点を解説

2022年08月31日

悪質な業者に騙されて外壁塗装の契約を結んでしまった場合でも、一定の条件を満たしていればクーリングオフという制度を利用することで契約を解除できるのはご存知でしょうか?

 

近年では、悪質な業者に騙されて外壁塗装の契約をクーリングオフしたというケースが増えつつあります。しかし「クーリングオフは聞いたことがあるけどやり方が分からない」という人がほとんどなのではないでしょうか?

 

そこで今回の記事では、万が一の時に利用できるクーリングオフ制度について、手続きの方法や注意点を解説していきます。

 

ケイナスホームは外壁塗装、屋根塗装の専門店です。エリアは埼玉県で川口市、さいたま市、蓮田市、伊奈町、上尾市を中心に埼玉北部全体で活動しております。外壁塗装のご相談はお気軽にお問い合わせください。


クーリングオフとはどんな制度?


引用:クーリングオフ制度とは?|総務省消防庁 

 

クーリングオフとは、契約の申込や締結をしてしまった場合でも、一定期間であれば無条件で契約の申込みを撤回・解除できることを定めた制度です。

 

クーリングオフは、特定商取引法という法律によって定められており、日本国民であれば誰でも利用できます。(特定商取引法第9・24・40・48・58・58の14条など)

 

特定商取引法が改正されたことによって、2022年6月1日からは「書面だけではなく電磁的記録によるクーリングオフの通知」も可能となりました。

 

電磁的記録によるクーリングオフの通知とは、電子メールやUSBメモリなどの記録媒体、事業者のHPにある専用フォームなどが該当します。なおFAXで、事業者に対してクーリングオフの通知を行うことも可能です。


外壁塗装の契約はクーリングオフできるの?


外壁塗装の契約は、基本的にクーリングオフが可能な契約です。ただしクーリングオフができない場合もあるため、契約の際には注意する必要があります。

 

クーリングオフが可能なケースと不可能なケース、それぞれ具体的に見ていきましょう。

クーリングオフできるケース

次の条件を満たしている場合、外壁塗装の契約でもクーリングオフが可能です。

 

【外壁塗装工事の契約をクーリングオフできるケース】

・契約書を受け取ってから8日以内である

・申込人から業者の呼び寄せをしていない(申し込みをした人が自らTELやメールなどで問い合わせをした場合はクーリングオフできない)

・クーリングオフに関することが契約書に記載されていなかった

・契約書の原本もしくはコピーを契約の際に受け取っていない

・業者が意図的にクーリングオフできないと説明・もしくは嘘をついていた

 

上記ケースに該当している場合、相手の業者が外壁塗装工事を開始していたとしても、クーリングオフで契約を解除できます。

 

さらに外壁塗装工事が始まっていたとしても、クーリングオフを申し込んだにも関わらずに「もう工事が始まっているからクーリングオフできない」と言われた場合、クーリングオフが可能です。

 

高圧的な態度で業者から脅迫を受けてクーリングオフできなかったり、クーリングオフを申し出たにも関わらず断られてしまったりした場合は、すぐに国民生活センターへ相談してください。

 

【国民生活センターの連絡先】

国民生活センター公式ホームページ

・国民生活センターの電話番号:03-3446-0999

クーリングオフできないケース

次のケースに該当していた場合、外壁塗装工事の契約をクーリングオフするのは難しいです。

 

【外壁塗装工事の契約をクーリングオフできないケース】

・契約を締結してから8日経過している

・契約を申し込んだ人が自分で業者を選んだ、もしくは自分で店舗へ赴いて契約を締結した

・現金取引で契約金額が3000円未満である

・過去1年間の間で取引をしたことのある業者と契約を締結した

・日本以外で契約を締結した

 

上記ケースに該当する場合でも、業者が意図的にクーリングオフできないと嘘をついたり、脅迫や高圧的な態度でクーリングオフを無理やり阻止されたりした場合は、クーリングオフができる可能性があります。

 

心当たりがある場合は、弁護士や国民生活センターなどの専門機関に相談してください。


外壁塗装の契約をクーリングオフする際の手続き方法


今すぐに外壁塗装の契約をクーリングオフしたい場合、どのように手続きをすれば良いのでしょうか。

クーリングオフができるか契約内容を確認する

まずはクーリングオフができるかどうか、契約内容を確認しましょう。

 

上記で解説したクーリングオフできないケースに該当する場合、残念ながらクーリングオフすることはできません。またクーリングオフできるのは8日以内であるため、できるだけ早めに手続きを行う必要があります。

クーリングオフの手続き書類・通知書を作成する

クーリングオフができる契約であった場合、手続き書類と通知書を作成する必要があります。手続き書類と通知書は法的文書であるため、規定されたフォーマットに則って作成しないとクーリングオフできなくなってしまう場合もあるため注意してください。

 

国民生活センターの公式ホームページに掲載されている「クーリングオフ手続き処理・通知書」を作成する上で必要なものと記載内容は以下の通りです。

 

【クーリングオフ通知書作成に必要なもの】

・契約書の控え

・契約を結んだ会社の資料

・ハガキ・封筒・FAX

 

【クーリングオフ通知書に記載しなければならない内容】

・契約書を受け取った日にち

・契約した商品やサービスの内容(外壁塗装であれば工事の内容や種類について)

・契約金額

・契約をした業者の正式名称

・契約をした業者の代表者もしくは担当した人の名前

・契約解除をする意思表示

・クーリングオフを申し込んだ日にち

・申込人の名前・住所

 

正しいフォーマットに沿ってクーリングオフ手続き書類・通知書を作成した場合、次のような書類が完成します。

 

なお、以下のクーリングオフ通知書は国民生活センターの公式ホームページに掲載されているものです。

 

【クーリングオフ手続き書類・通知書の作成例】 

引用:クーリングオフ|独立行政法人国民生活センター 

クーリングオフ通知書を業者に送付後連絡をする

クーリングオフ手続き書類・通知書を作成したら、契約した業者へ書類を送付してください。

 

なおクーリングオフの書類を契約した業者へ送付する際には「内容証明郵便」を利用する必要があります。

 

内容証明郵便とは、いつどのような内容の文章を誰から誰に対して送られたのか、送付する人が作成した謄本に基づいて日本郵政が証明してくれる制度です。

 

内容証明郵便を利用せずにクーリングオフに関する書類を送った場合、業者から「書類が届いてないからクーリングオフできない」と主張されてしまう危険もあります。

 

後からクーリングオフできないと主張されることを防ぐためにも、必ず内容証明郵便でクーリングオフに関する書類を送ってください。 


外壁塗装の契約をクーリングオフする際の注意点


外壁塗装の契約をクーリングオフするもしくはしたい場合、注意しなければならないのは以下の4点です。

 

1.クーリングオフできない場合はキャンセル可能か確認する

2.クーリングオフを阻止してくる悪質な業者に注意

3.悪質な訪問業者のセールストークには騙されない

4.トラブルが起きたらすぐに専門家へ相談する

 

それぞれ順番に詳しく解説していきます。

クーリングオフできない場合はキャンセル可能か確認する

クーリングオフができない場合、もしくは間に合わなかった場合は、契約そのものをキャンセルできるかどうか確認しましょう。

 

契約によっては、工事が始まっていなければ無料でキャンセルできるケースもあります。必ず契約書の内容を確認して、キャンセルに関してどのような取り扱いになっているのかチェックしておきましょう。

クーリングオフを阻止してくる悪質な業者に注意

威圧的な態度や脅迫的な言動で、クーリングオフを阻止しようとしてくる悪質な業者も存在します。

 

もっともクーリングオフは特定商取引法という法律に基づいている制度であり、消費者であれば誰でも主張できる権利です。定められた期間内にクーリングオフを申し出て、業者から阻止しようとされても気にする必要はありません。

トラブルが起きたらすぐに専門家へ相談する

クーリングオフは消費者の権利ではありますが、悪質な業者にクーリングオフを申し込んで、大きなトラブルに巻き込まれてしまう場合もあります。

 

トラブルが起きたら、すぐに弁護士や国民生活センターなどに相談してください。また契約の段階で怪しい業者だと感じていた場合、弁護士などの第3者を通じてクーリングオフするのも、トラブルに巻き込まれないためには賢い選択と言えるでしょう。

悪質な訪問業者のセールストークには騙されない

訪問販売を行っている外壁塗装業者のセールストークに騙されてしまい、相場よりも明らかに高額な外壁塗装工事の契約を結んでしまう人も多いです。

 

特に次のような言葉で近づいてくる業者には注意してください。

 

【悪質な訪問業者の手口】

・現在キャンペーン中なので大幅値下げが可能です

・補助金を利用すればただで外壁塗装工事ができます

・モニターになってくれれば外壁塗装工事を半分以下の費用で行います

 

悪質な訪問業者に騙されて契約を結んでしまった場合でも、クーリングオフをして契約を解除できます。


ケイナスホームの外壁塗装施工実績


ケイナスホームは、埼玉県を中心に外壁塗装・屋根工事を行なっています。

 

契約前に専門のスタッフが調査を行い、診断書や見積りをどこよりもわかりやすく作成しているので、後から契約内容が違うなどしてクーリングオフせざるを得ない状況に陥ってしまう心配もありません。

 

埼玉県内ではNo.1の実績を有しており、過去にケイナスホームを利用して外壁塗装を行ったお客様からは大満足の声をいただいております。

 

【ケイナスホームの外壁塗装施工実績】


外壁塗装のクーリングオフでお困りの際はケイナスホームにご相談ください


すでに契約を結んでしまった場合でも、条件を満たしていればクーリングオフで契約の撤回もしくは解除ができます。

 

訪問販売などで即日契約を迫られ、すでに外壁塗装の契約をしてしまって困っている人などは、ケイナスホームへご相談ください。

 

専門のスタッフが契約内容をチェックして、クーリングオフできるかどうか確認いたします。またクーリングオフの手続きもサポートするので、時間がなくて手続きに失敗してしまう心配もありません。 

 

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