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火災保険は1度使うとどうなる?保険料や契約、利用時に注意すべきポイントを解説

2022年07月09日

火災保険の利用を検討している人の中には、1度利用するとそれ以降の保険料が値上がりしたり、契約条件が不利になったりするのではと心配している人も多いのではないでしょうか?

 

火災保険は複数回利用できる保険であり、1度利用したとしても特殊な場合を除いて保険料の値上がりなどはないので安心してください。

 

今回の記事では、火災保険を一度使うとどうなるのかを中心に、以下の点について解説していきます。

 

  • 火災保険を一度使うとそれ以降は利用できないのか?
  • 火災保険を一度使う時になるその後の保険料や契約について
  • 火災保険を使う時にやってはいけないこと
  • 火災保険の仕組み
  • 火災保険を利用するときに注意すべきこと

 

火災保険を利用して、屋根や外壁の修理・補修を検討している方は、今回の記事を最後まで読むことで火災保険を安心して利用できます。ぜひ最後までお読みください。

火災保険は1度使うともう利用できないの? 

生命保険のように1度利用すると、火災保険もそれ以降は利用できないと勘違いしている人も多いです。

 

しかし火災保険は回数規定がない保険なので、一度だけではなく複数回にわたって利用できます。ただし契約内容によって異なるので、ご自身の加入している火災保険の利用規約がどうなっているのか確認しておくと良いでしょう。

火災保険を1度使うと気になるその後の保険料や契約について

火災保険の利用を検討している人の中には、1度使うとその後の保険料や契約に影響があるのではと心配をしている人も多いです。

 

そこで、火災保険を利用した後に保険料やその後の契約がどうなるのか解説していきます。

火災保険を1度使っても保険料は値上がりしない

結論から言うと、火災保険を1度利用したとしても保険料は値上がりしないので安心してください。

 

ただし、日本中に影響を与えるような大規模な自然災害が生じた場合、火災保険料が切り上げられてしまう可能性もあります。災害の前から火災保険に加入していた人の場合、災害後に保険料の引き上げが行われているケースも多いです。

 

災害が起きた後は、こまめに保険料がどうなっているか確認しておきましょう。

契約が終了するのは保険金額の80%を超えた場合のみ

火災保険を1度利用したら、即時契約が終了することはないので安心してください。

 

契約が終了するのは、保険金額の80%を超えた場合のみです。例えば、1000万円の火災保険の場合、800万円以上を1度に受け取ったら契約が終了となります。

契約内容の変更が生じることもない

火災保険を利用したとしても、契約内容の変更等が行われることはないので安心してください。

 

例えば自動車保険の場合、1度事故などで保険を利用すると等級が上がり翌年の保険料が値上がりします。しかし、火災保険の場合は自動車保険のような等級は定められていません。

火災保険を1度使った後に再度利用できる3つのケース

火災保険は複数回利用できる保険ですが、再度利用できるケースと利用できないケースがあるので注意してください。

 

ここでは、火災保険を利用した後に再度利用できる3つのケースについて解説します。

前回と異なる場所を申請する場合

過去に火災保険の補償申請を行った場所と違う場所を申請する場合、問題なく保険を利用できます。

 

ただし損害の原因が補償範囲内である必要があるので、あらかじめ契約内容や約款などを確認しておきましょう。

1度目の申請できちんと修理を行っている場合

火災保険を1度利用していた場合、1度目の申請できちんと修理を行っていないと火災保険を利用することはできません。

 

前回の修理履歴や証明書なども必要になるので、火災保険の補償金を受け取ったら、必ず該当箇所の修理に利用しましょう。

全焼した場合

建物が全焼した場合も、火災保険を利用できます。

 

ただし地震が原因による火事の場合、火災保険の対象外となるので注意してください。維新が原因の場合は、火災保険ではなく地震保険が必要です。

火災保険を使うときにやってはいけないこと

火災保険を利用する際には、絶対にやってはいけないことがあります。

 

場合によっては刑事事件に発展する恐れもあるので、以下で解説する注意事項は必ず事前に把握しておきましょう。

嘘の保険金請求

最近では、保険金の給付を得るために嘘の保険金請求を行ったことで問題になった事件が増えつつあります。

 

特に悪質な業者による、嘘の保険金請求の勧誘などには注意してください。甘い言葉に乗って嘘の保険金請求を行ってしまうと、場合によっては詐欺罪に問われて刑事事件に発展する恐れもあります。

 

火災保険を利用する場合、必ず家屋に損害が生じた時だけにしてください。

故意・過失による破損

保険金を受け取ることを目的として故意による家屋の燃焼や重大な過失があった場合、残念ながら保険金の支払いは受けられません。

 

故意・過失があったかどうかは火災保険会社の調査によって判断されます。過去の事例によると、料理のために油の入った鍋を火にかけたまま買い物に行って家事となった事例では、重大な過失が認められたこともあります。 

保険金の過大請求

火災保険で保険金の過大請求を行った場合、補償を受けることはできません。

 

さらに虚偽の報告を行って不正に利益を受けた場合、刑法の詐欺罪が適用される可能性もあるので注意してください。最悪の場合懲役刑になる可能性もあるので、保険金の過大請求は絶対にやめましょう。

火災保険の仕組み|補償範囲や申請のやり方など

ここでは火災保険の保証範囲や申請のやり方について解説します。

 

火災保険の補償範囲

一般的な火災保険では、補償範囲がどの程度なのかみてみましょう。

 

補償範囲 補償内容
火災 失火やもらい火による火災の損害
落雷 落雷による損害
破裂・爆裂 ガス漏れなどによる破裂や爆発の損害
風炎・雹・炎・雪災 風災・雹・雪災の損害
建物外部からの飛来物による衝突など 自転車の飛び込みによる損害
漏水による水濡れ 浸水による水濡れ損害
集団行為などに伴う暴力行為 集団行動などに伴う暴力行為による損害
盗難による損傷・汚損 盗難による損傷や汚損などの損害
不測かつ突発的な事故 謝って自宅の壁を壊した場合などの偶然な事故による損害

 

このように火災保険は、かなり広い範囲を補償対象としています。ただし、すべての人が上記表に当てはまるわけではありません。

 

保険の契約内容によっては補償範囲外の場合もあるので、必ず事前に確認しておくことをおすすめします。

 

特に火災保険料を節約するために補償範囲を限定した人は、補償範囲対象外である可能性も高いので注意してください。

補償を受けられるまでの流れ

家屋が被害を受けてから火災保険の申請を行い補償を受けられるまでは、次のような流れとなっています 

 

  1. 契約している火災保険会社への連絡
  2. 屋根・外壁修理業者への連絡と工事見積もりの依頼
  3. 必要書類の作成
  4. 保険会社への書類提出
  5. 保険会社調査員による被害状況の確認調査
  6. 申請の承認結果受け取り
  7. 修理業者との打ち合わせと工事

 

このように、家屋が被害を受けてから補償を受けられるようになるまでは、かなり時間が必要となるため注意が必要です。

 

工事会社との打ち合わせや火災保険会社による調査も行わなければならないので、保険を利用するのであれば早い段階で申請手続きを行うことをおすすめします。

必要な手続き・書類

火災保険の申請手続きはかなり複雑ですが、専門の外壁・屋根修理業者へ依頼すればスムーズに行うことができます。

 

また必要な書類も用意の仕方を全て指示してくれるので、火災保険に関して詳しくない一般の方が無理に行うよりも、専門の外壁・屋根修理業者へ依頼するのがおすすめです。

火災保険を使うときに注意すべきポイント

火災保険を利用する場合、いくつか事前に知っておきたい注意すべきポイントがあります。

 

これを知らないと損をしてしまう可能性もあるので、以下で解説する内容は必ずあらかじめ把握しておきましょう。

悪質な業者に注意する

最近では、火災保険を利用した悪質な詐欺業者による被害が多発しています。

 

特に「火災保険を利用することで屋根や外壁のリフォームを格安でできます」と言って、何も知らない人に近づいてくる業者には注意が必要です。

 

こういった業者は、火災保険に関して何も知らない一般の人々騙して、高額な工事費用を請求してきます。

 

悪質な業者に騙されないためにも、工事を含めて適切な金額で火災保険の申請サポートもしてくれる業者に外壁・屋根工事を依頼しましょう。

 

弊社ケイナスホームでは、火災保険を利用した外壁・屋根塗装工事をどこよりもお得な価格で行なっています。

 

初めて外壁・屋根工事をする人でも、専門の調査員がわかりやすく必要な工事と費用を説明するので心配ありません。

 

できるだけ信頼できる優良業者に工事を任せたいとお考えの方は、まずは1度お気軽にご相談ください。 

各保険会社が定めている免責事項に注意する

火災保険に関しては、各保険会社によって定めている免責事項というものがあります。

 

免責事項とは、保険金の支払われる対象外となることを定めているものです。一般的な火災保険会社が定めている免責事項の具体例は、以下のとおりとなっています。

 

  1. 重大な過失・故意な損害・法令違反
  2. 建物の経年劣化に伴う損害
  3. 戦争・紛争・騒乱による損害
  4. 保険料支払いの前に起きた事故
  5. 地震・津波・噴火による損害
  6. 核燃料物質・核燃料物質などの原子力災害による損害

 

これらに該当する場合、残念ながら火災保険の補償を受けられる可能性が低いです。ただし免責事項に該当しているかどうかは火災保険会社が判断するため、まずは問い合わせてみることをおすすめします。

期間制限に注意する

一般的な火災保険では、保険金を請求できる期間制限が定められています。

 

請求できる期間は3年以内となっており、これは保険法という法律で定められているため例外はありません。

 

ただし天災や災害による被害を受けてからすぐに請求しなければならないというものでもないため、落ち着いて火災保険の請求を行ってください。

埼玉県で火災保険を利用するならケイナスホームへお任せください

災害や天災などで大事な家屋が被害にあった時、補償を受けられるのが火災保険です。

 

火災保険は複数回利用したとしても保険料の値上がりや契約状況の変更もありません。ただし申請はかなり複雑で専門的な知識が要求されるため、火災保険に詳しくない一般の人にとっては申請作業は難しいと言わざるを得ません。

 

弊社ケイナスホームでは、火災保険を利用した外壁・屋根補修工事に対応しています。専門の診断士が、大事なご自宅の屋根・外壁に関する状況をチェックしてから、適切な工事を行います。

 

また火災保険の申請作業をサポートも行なっているので、スムーズに火災保険を利用することも可能です。埼玉県で火災保険を利用した屋根・外壁の補修工事を検討している方は、ぜひ1度ケイナスホームへとお気軽にご相談ください。

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