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外壁塗装で火災保険を使うデメリットはある?注意点や利用条件について解説

2022年07月08日

外壁塗装や屋根塗装を検討されている人の中には、火災保険が利用できないから気になっている人も多いのではないでしょうか。もっとも1度火災保険を利用してしまうと「保険料が値上がりする」「今後の契約内容が不利になる」といった誤解を抱いている人も多いです。

 

そこで今回の記事では、外壁塗装で火災保険を使うことにデメリットがあるのかを中心に、以下の点について解説していきます。

 

  1. 外壁塗装・屋根塗装で火災保険を使うデメリットはあるのか
  2. 火災保険を利用する注意点
  3. 火災保険を使うメリット
  4. 火災保険を利用できる条件
  5. 火災保険を利用すべきか判断する基準

 

今回の記事を最後まで読めば、火災保険を利用するデメリットがあるかどうか理解できます。外壁塗装や屋根塗装で火災保険を利用しようか迷っている人は、ぜひ参考にしてください。 

外壁塗装・屋根塗装で火災保険を使うデメリットはなし!

大雨や台風などの災害によって外壁や屋根が損傷した場合、火災保険を使うと保険料の値上がりなどを懸念する人も多いのではないでしょうか?

 

安心してください!外壁塗装や屋根塗装で火災保険を使ったとしても、保険料の値上がりのようなデメリットはありません。実際に火災保険を使った場合どうなるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

 保険料に影響はないから安心

火災保険は「損害保険」という種別となっており、大雨や台風などの災害や事故によって受けた被害を補償するのが目的です。

 

そのため保険料も所有している財産や資産、災害などで被害を受けた場合の補償内容によって決まります。実際に契約書にも、火災保険を利用した後に保険料が値上がりするといった内容の記載はないはずです。

 

不安に感じるのであれば、事前に契約書を確認しておくと良いでしょう。

契約内容の変更もない

外壁塗装や屋根塗装で火災保険を利用しようか迷っている人の中には、保険を使うと契約が不利な内容に変更されるのではと不安を抱いている人も多いです。

 

もっとも、火災保険を利用したとしてもその後に不利な内容に契約が変更になることはありません。安心して利用しましょう。

火災以外の被害でも利用可能

火災保険は、火災以外の原因による被害によっても補償を受けられます。

 

【火災保険が利用できる災害の例】

  • 大雨
  • 台風
  • 地震など

 

ただし保険会社や契約内容によって利用可能かどうかは異なるので、必ず事前に災害の被害でも利用可能か確認しておきましょう。

火災保険を使うデメリットはないが注意すべきポイントはある

基本的に火災保険を使うデメリットはありません。しかし火災保険を利用する場合、事前に知っておきたい注意すべきポイントがあります。

 

あらかじめ知っていれば、お得に火災保険を活用できるのでしっかり抑えておきましょう。以下では火災保険を利用する上で、注意すべきポイントについて解説します。

火災保険の契約は全損・全焼すると終了する

火災保険は災害による被害さえあれば利用できる保険ですが「家屋が全損・全焼」すると契約が終了するため利用できません。

 

一般的な保険会社で定められている「全損・全焼」の基準は、以下のとおりです。

 

  • 床面積の8割以上が焼失・焼失した
  • 1回の事故や災害による保険金の受給額が契約した保険金額の80%以上である場合

 

床面積の8割以上が焼失・消失する場合とは、火事だけではなく大雨による水難で家屋が流されてしまった場合なども含まれます。

支払い金額が一定を超えると契約が終わる

上記でも説明したとおり、1回の事故や災害による保険金の受給額が契約した保険金額の80%を超えた場合、契約が終了してしまいます。

 

ただし契約期間内であれば、80%を超えない限り何度でも火災保険を利用することが可能です。また1度火災保険を利用して契約が終わったとしても、家屋を建て直してから再度入り直す事もできます。

利用期限に注意

一般的な火災保険では、災害による被害があってから火災保険を利用できるまでの期限が厳格に定められています。

 

火災保険の請求権は3年までとなっており、この期間を超えてしまうと保険を利用できずに終わってしまうので注意してください。

 

万が一災害による被害を受けたら、早い段階で火災保険の申請を行いましょう。

申請してから受け取れるまでに時間がかかる

火災保険は、加入していれば「被害を受けて申請したらすぐに受け取れる」というものではありません。

 

火災保険の保険金を受け取れるまでにはかなり時間がかかるので、災害による被害を受けたらすぐに申請しましょう。

不正受給は絶対にNG!

当たり前のことですが、火災保険を受け取るためにわざと家屋に損害を与えたり、さも災害による被害を受けたかのように装ったりしてはいけません。

 

近年では、保険金を詐取するために虚偽の申請をそそのかす業者も増えています。

 

保険金詐取のために虚偽の申請をしてしまうと、最悪の場合は刑事事件に発展する可能性もあるので注意が必要です。業者から保険金の詐取をほのめかされたとしても、絶対に甘い言葉に乗って不正な申請を行わないようにしましょう。

修理しない場合は再度被害に遭っても保険を利用できない

実は火災保険を利用して補償を受け取ったとしても、保険金を他の事に利用することができます。

 

例えば、火事によって家屋が損壊して火災保険による補償を受けた場合、その保険金を日用品などに使うといったことも可能です。なぜなら火災保険の使用用途は、法的には使い方が定められていないため、被害箇所を修理せずに他のことに使っても保険会社は咎められないためです。

 

しかしあくまでも火災保険は「災害による被害を受けた場合に利用する保険」です。火災保険を利用しなければならない損害は、日常生活にも大きな影響を与える可能性があるので必ず保険を利用して修繕しましょう。

 

実際に火災保険の給付金を受け取ったにも関わらず、他の用途に利用した場合、再度被害にあっても保険を利用できなくなる可能性があります。

火災保険を使うメリット

火災保険を使うメリットは以下の2つです。

 

  1. 出費が減る
  2. 給付金の使用用途は自由

 

それぞれ順番に解説していきます。

出費が減る

火災保険を利用することで、家屋の損害などに必要な出費を最低限度に抑えることが可能です。

 

火災保険を必要とする家屋の損害が生じた場合、様々な場面で出費を強いられることになります。早めに火災保険を申請して、損害を修繕するための家屋に必要な資金を確保しましょう。

 

給付金の使用用途は自由

火災保険のデメリットのところでも説明しましたが、基本的に火災保険の給付金の使用用途は自由となっています。

 

ただし火災保険はあくまでも災害による被害を受けた場合に利用する保険であり、私利私欲のために使うものではありません。

 

どうしても必要な目的のために使用することを除いて、基本的には災害による被害の補填のために利用しましょう。

外壁塗装・屋根塗装で火災保険を利用できる条件とは?

外壁塗装・屋根塗装で火災保険を利用するためには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。

 

  1. 補償対象の被害か
  2. 故意・過失による被害ではないか
  3. 損害基準を満たしているか
  4. 調査員による審査に通ったか

 

以下でそれぞれについて詳しく解説していきます。

補償対象の被害か

火災保険を利用するためには、まず補償対象の被害であるかどうかが重要です。

 

補償対象の被害でない場合、火災保険の申請をしても審査に通りません。補償対象かどうかは、火災保険の契約内容を確認することで分かります。

 

契約によっては補償対象が厳格に定められているケースもあるので、事前に火災保険を利用できるか契約内容を確認しておきましょう。

故意・過失による被害ではないか

故意・過失によって被害を受けたと装った場合、火災保険は利用できません。

 

特に虚偽の申請をした場合、刑事事件に発展する恐れもあります。トラブルに巻き込まれることを防ぐためにも、虚偽の申請による保険金の詐取は絶対にやめてください。

損害基準を満たしているか

火災や災害による損害の状況によっては、火災保険を利用できる基準を満たしていない、もしくは補償範囲外の損害の場合があります。

 

損害基準を下回っていたり上回っていたりした場合、残念ながら火災保険は利用できません。ただし一般の人では損害基準を満たしているかどうか判断できないので、諦めて火災保険会社に連絡しないのではなく、まずは1度連絡して火災保険を利用できないかどうか聞いてみましょう。 

調査員による審査に通ったか

損害基準を満たしていたとしても、火災保険会社の調査員による審査に通らなければ、補償を受けることはできません。 

 

申請をした後に、火災保険鑑定人と呼ばれる調査員が自宅に訪れて、申請内容に偽りがないかどうか審査を行います。

 

軽い気持ちで虚偽の申告をしてしまうと、調査員による審査の段階でバレてしまうので注意してください。

火災保険を使うべきか判断する基準

ここまで紹介してきたように、火災保険の利用はデメリットがないので、災害や天災による被害を受けたらすぐにでも利用するべきです。

 

少なくとも放置していると日常生活に影響があるような被害があったら、すぐに契約している火災保険会社へ連絡して保険の申請作業を行いましょう。

 

保険の申請をせずに放置していると、損害が広がり保険が利用できなくなる事態に陥る可能性も考えられます。また3年以内という期限もあるので、災害や天災がおさまって被害を発見したらすぐに保険を利用するようにしましょう。

埼玉県/​​さいたま市/上尾/蓮田で火災保険を利用するならケイナスホームへご相談ください

ケイナスホームは、埼玉県で「外壁塗装・屋根塗装実績No.1」を誇る埼玉県民のための外壁塗装専門業者です。

 

地元埼玉で、長きにわたって外壁や屋根のトラブルを解決してきました。弊社では、火災保険を利用した外壁塗装や屋根塗装を行っています。

 

申請に必要な作業も専門のスタッフがサポートするので、火災保険を利用する場合でも分からない点や疑問に思う点もなく補償をうけることが可能です。

 

  • 災害・天災で屋根・外壁に被害を受けた
  • 火災保険を利用してお得に外壁・屋根塗装をしたい
  • 外壁・屋根塗装に興味があるけどどの業者に任せればよいのかわからない

 

このようにお考えの方は、まずは弊社へとお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが被害の状況を調査して、スピード対応でトラブルを解決いたします。

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